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業務案内

目次

お客様における自家用電気工作物の管理

自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」 と定義されており、具体的には、次のようなものが該当します。


ビル、工場、建設現場等の電気設備

  • 電力会社等から6000Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
  • 発電設備(以下の※小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備
  • 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
  • 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭坑

※ 小出力発電設備とは次のとおり

  • 出力50kW未満の太陽電池発電設備
  • 出力20kW未満の風力発電設備
  • 出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s 未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
  • 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
  • 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1Mpa[液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0Mpa]未満のものに限る。)

自家用電気工作物に係る保安規則は

自家用電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、 設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

  • 自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)
    設置者は、 自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。
  • 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、 国に届け出ること。また、設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。
  • 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、 国に届け出ること。

※ 一定規模以上の水力発電所や火力発電所については、電気主任技術者以外の主任技術者も選任する必要があります。
※ このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、 ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。

耐用年数

使用状況や設置状況により劣化の状況は変化しますが主な電気設備の更新をお奨めする目安は概ね次表のとおりです。
(一般社団法人「日本電気工業会」発行の汎用電気機器の更新時期に関する調査」より抜粋)

機種更新推奨期間
高圧交流負荷開閉器*◆屋内用 15年 または負荷電流開閉回数200回
◆屋外用 10年 または負荷電流開閉回数200回
◆GR付き開閉器の制御装置は使用開始後10年

断路器*◆手動操作 20年 または操作回数 1000回
◆動力操作 20年 または操作回数10000回
避雷器*◆15年
交流遮断器*◆20年 または規定開閉回数
計器用変成器◆15年
保護継電器◆15年
高圧限流ヒューズ◆屋内用 15年
◆屋外用 10年
高圧交流電磁接触器*◆15年 または規定開閉回数
高圧進相コンデンサ◆15年 または規定開閉回数
直列リアクトル
放電コイル
◆15年
高圧配電用変圧器◆20年
高圧電線ケーブル◆目安 屋内布設 20~30年

なお、*印を付した機器については、交換可能な最短寿命を表すものでなく、保守・点検状況またはメーカーの推奨する部品交換条件に従って、消耗部品、摩擦部品、電子部品等は適宜交換されることを前提としている。 また、長期間保管した予備品は、十分な点検・整備を行ってから使用しなければならない。

当協会支部の業務

電気管理技術者とは

高圧受電の需要設備事業所の自家用電気工作物の選任電気主任技術者に代わり、電気管理技術者が保安管理業務を行います。

電気管理技術者は、

  • 経済産業大臣から電気主任技術者の国家免状の交付を受けています。
  • 電気施設の工事、維持、運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています。
  • 東北経済産業局の厳重な資格審査を受け認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術者です。
  • 広く東北七県内の自家用電気工作物の保安業務に従事しています。 

受託する電気工作物

電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物は、主として次のものです。

  • 高圧で受電するもの
  • 総出力が1000kW未満の発電所(太陽電池発電等は2000kW ※)
    ※ 2013年6月28日
    経済産業省(太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。) については、外部委託承認範囲を2,000kW 未満まで引き上げることとし、規則について所要の改正を行いました。
  • 非常用予備発電装置を有するもの
  • 600V以下の配電設備を有するもの

業務の内容

電気管理技術者は次の業務を行います。

日常巡視点検

毎月1回以上、電気を使用したまま電気工作物の点検を行い、その 結果を 記録してご報告いたします。
(設備内容により隔月1回以上の点検)
常時絶縁監視装置の取り付けることによって、漏電、停電等の自動通報が作動して、24時間監視体制も提供いたします。

定期点検

毎年1回以上、原則として電気を止めて、機器、回路の精密点検、 測定、調整を行います。

契約いただきますと

  • 電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的負担が著しく軽減されます。
    行き届いた保安業務を行い、不良個所の早期発見と事故の未然防止を図るのでご安心いただけます。
  • 設置者の身になって、電力消費のムダを省き、電気料金を低減するよう適切な助言をいたします。
  • 簡単な不良個所は、発見次第応急処置をし、万一停電や故障等のときは復旧 及び再発防止の指導を行います。
  • 電気に関するあらゆる相談に応じますので、僅かな費用で一流の技術者を自社の顧問のように活用できます。
  • 緊急時は勿論、定例業務も時間、 日曜休日に関係なく、設置者の都合にあわせて出動対応いたします。
  • 電気管理技術者が病気などの理由で業務を実施できないときは、他の会員が代行しますので業務を中断することはありません。
  • 万全の保安体制で無事故、無災害をモットーに業務を行いますが、万が一会員の過失により委託者に損害を与えた場合に備えて、賠償責任保険に加入し 業務上の過失による賠償の責に応じます。
  • またお客様の受電設備が雷などにより破損した場合お客様の負担軽減に役立つよう、機器の損害を補償する保険に加入しております。

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